〒104-0061 東京都中央区銀座7-5-4 毛利ビル5階S
電話番号:03-6274-6264
メールアドレス:info@officerin.co.jp

Webマーケティング ホームページ

【総額表示義務化】HPは総額表示になっていますか?免税事業者の対応は?

2021年2月27日

2021年4月1日より、価格の総額表示が義務化されます。ホームページの価格表示変更はお済みでしょうか?免税事業者はどうしたら良いのでしょうか。

国税庁 No.6902 「総額表示」の義務付け

 

2021年3月31日までは特例期間

総額表示義務化をご存知なかった方には「何を突然言い出す」と感じるかもしれません。実は、2021年3月31日までは特例期間でした。

それも、2019年に消費税が8%から10%になったこと。その際に、店内飲食とテイクアウトで税率が変わったこともあり、価格表示変更の手間がかかり、コストもかかることから『10,000円(税別)』などの表記も特例として認められる。

いわゆる総額表示に移行する猶予期間だった訳です。

 

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 3830165_s.jpg

 

総額表示義務化で表記のNGとOK

10,000円の商品で、税率が10%であれば、総額で11,000円です。

3月31日までは
10,000円(税別)
10,000円(税抜き価格)
10,000円(本体価格)
10,000円+消費税
のような表記も使えました。

4月1日からは
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
必ずお客様が支払う総額を表記しなければなりません。

 

総額表示義務化のメリット

全てのお店が総額表示になることで、勘違いやトラブルもなくなるのではないでしょうか。それがメリットでしょう。

例えばA店とB店の価格を比較して、A店では1万円の商品が、B店では9,800円だった。B店の方が安いとレジに行ったら、表示されていたのは本体価格で、税込み価格は10,780円だった。A店の1万円は税込み価格だったので、実はA店の方が安かった!など、見た目の金額で誤認する勘違い、勘違いから発生するトラブルもなくなると思われます。

なるべく安く見せたいと、(税別)を小さく表記するなどできなくなるのです。これも消費者のためですね。

 

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: domenico-loia-EhTcC9sYXsw-unsplash-1024x683.jpg

 

 

ホームページの価格表は大丈夫ですか?

ホームページの価格表を総額表示にしてありますか?もう1か月余りとなっています。早めに総額表示にしておいてください。

ホームページの価格がテキストで入力されている場合、その部分の書き換えだけで済みますが、画像で入れている場合は画像を作り変えなくてはなりません。

自身でできない場合、委託している業者さんにお願いすることになると思いますが、間近に迫っているので、業者さんも大忙しの可能性もあります。一日も早く連絡をしてください。

また、価格が載っているのは、ホームページだけではなく、商品のパッケージ、チラシやカタログなど多岐に渡ると思います。全ての確認と修正をしておいてくださいね。

 

免税事業者も総額表示?

今回の総額表示、免税事業者はどうしたらいいのでしょう。

※免税事業者とは…事業開始後2年以内、もしくは基準期間の課税売上高が1,000万円以内の事業者。基準期間とは前々年の課税売上高。

免税事業者は、取引に課される消費税がありませんので、「税抜価格」を表示して別途消費税相当額を受け取るといったことは消費税の仕組み上予定されていません。
したがって、免税事業者における価格表示は、消費税の「総額表示義務」の対象とされていませんが、仕入れに係る消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示です。

財務省 消費税における「総額表示方式」の概要とその特例より引用

免税事業者は総額表示の対象ではありませんが、消費税を請求しても問題はありません。仕入れなどで消費税を払っていると思います。それを考慮して価格設定をし、実際にお客様が支払う価格を表示するようにしてください。

株式会社オフィス凛 増田恵美

-Webマーケティング, ホームページ
-,

© 2024 中小企業のWEB・SNSマーケティングをトータルサポート│女性向け商品開発のお手伝い│ 各分野のプロ講師をご紹介 │ 株式会社オフィス凛